2020-12-01 第203回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
この一環といたしまして、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づきまして、現在、民間事業者に、滞納者に対する電話、戸別訪問及び文書による国民年金保険料の納付督励業務、免除等申請手続の勧奨業務を委託しております。 他方、被保険者の方の委託を受けまして委託事業者の訪問員が保険料をお預かりする業務につきましては、御指摘のとおり、平成二十九年七月十三日以降は実施していないところでございます。
この一環といたしまして、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づきまして、現在、民間事業者に、滞納者に対する電話、戸別訪問及び文書による国民年金保険料の納付督励業務、免除等申請手続の勧奨業務を委託しております。 他方、被保険者の方の委託を受けまして委託事業者の訪問員が保険料をお預かりする業務につきましては、御指摘のとおり、平成二十九年七月十三日以降は実施していないところでございます。
また、流出事案の発生を踏まえて国民年金保険料の納付督励業務の一部を中止したことにより、国民年金保険料の債権に係る消滅時効期間が経過するなどの影響等が見受けられました。
この理由でございますけれども、これは日本年金機構による不正アクセスによる情報流出事案、昨年発生をいたしまして、このときに成り済ましによる不審電話等との混同を防ぐという観点から、昨年六月からですけれども、その事案発表以降、未納者に対して通常行っております電話あるいは個別訪問あるいは文書による納付督励業務ということを見合わせておりました。
三月の段階では、納付率の向上を図るためのさまざまな施策として、例えば、強制徴収を含めたいわゆる納付督励業務、この効果率、寄与度をはかりながらやっていこうという話になっていたにもかかわらず、実は九月になると、その多くの部分、一番最初のページが、年金の免除制度の周知を通じ、年金権取得対策を実施するというのが一番の目標に変わる。
(考慮して分母が圧縮された場合、分子の「目標納付月数」や納付督励業務別の目標件数も圧縮され、分母未達時のリスクは大)」。
そういう意味では今でも最優先課題であってしかるべきなのに、また同じように納付督励業務の推進が一番重要な最初の方に来ているわけですけれども、これはどうしてまた十八年の計画では変わったんですか。
○政府参考人(青柳親房君) ただいまのお尋ねでは、保険料の徴収部門についても委託しているかというようなことを含んだようなお尋ねでございましたが、厳密に申し上げますと、私ども、平成十四年度から国民年金の保険料の収納業務が国に移管されたということを一つの契機といたしまして、納付督励業務のうち、主に一時的あるいは短期的に未納となっている被保険者に対する電話での納付督励、これを民間業者に委託して実施をさせていただいております